個人情報の第三者提供 [2022年06月24日(Fri)]
理事長の小田です。
効果的で効率的な福祉サービスのためには、個人情報の積極的な活用が必要です。利用者の今までの生活歴や家族状況、今の健康状態や支援状況、今後の希望や思いなど、多くの情報を集めて分析し、それを組織内のスタッフが適切に共有することで、質の高い支援を提供できる可能性が高まります。 しかしそれらの個人情報は機密性の高い要配慮情報であるため、外部に漏洩すると大問題となります。※引用1 個人情報の漏洩を恐れ、個人情報保護法に抵触することを必要以上に恐れることは、支援機関同士の組織間連携がなされずに、利用者の不利益につながります。例えば、1歳半健診で保健師が子どもの発達に支援の必要性を感じたとしても、その情報を保健師から同じ庁内の他の部署(子育て支援や障害福祉など)に共有することは稀です。それは発達支援の開始が遅れることにつながります。 しかし、個人情報保護法を見ると、第二十七条であらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供することを禁止していますが、例外として「児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」を認めています。 社会保障審議会障害者部会の2022年6月13日付け報告書には、障害児の相談支援等について以下のように書かれています。「(自立支援)協議会の機能強化と活性化に向けて、個別の課題から地域の課題を抽出し、解決を図る機能を促進するため、守秘義務規定を設けるべきである。」 発達の支援が必要な子どもに、できるだけ早く支援を届けるためには、行政の各部署を含めた支援機関が連携をし、守秘義務を前提として個人情報を適切に共有できる体制を整えることが不可欠と考えます。 ※引用1「最新 社会福祉士養成講座(1)福祉サービスの組織と経営」155−159ページ ![]() 「最新 社会福祉士養成講座(1)福祉サービスの組織と経営」第3章 第4節 4 |