児童発達支援ガイドラインに基づく事業所における評価結果の公表 [2019年01月16日(Wed)]
「児童発達支援ガイドライン」は、児童発達支援の一定の質を担保するための全国共通の枠組みとして、当法人の理事長小田が全国児童発達支援協議会の理事の一人として策定に参加した「発達支援の指針」を参考に、厚生労働省により策定、公表されたものです。
この「児童発達支援ガイドライン」の概要の一つである「自己評価結果の公表」について、当法人の評価結果を法人概要ページに掲載致しました。 児童発達支援ガイドラインには、 ●児童発達支援の提供すべき支援 ●児童発達支援計画の作成及び評価 ●関係機関との連携 ●児童発達支援の提供体制 ●支援の質の向上と権利擁護 等の規定があり、事業所はこの規定を元に、各事業所の実情や個々の子どもの状況に応じて支援の質の向上に努めることが求められます。 ※出典:厚生労働省ホームページ これまでも当法人は率先して児童発達支援の質の向上に努めて参りましたが、今後はこのガイドラインを基により一層子どもやその保護者に寄り添った質の高い支援を提供できるよう努力する所存です。また、発達障害を持つ全ての子どもに質の高い支援が行き渡る社会を目指し、今後もますます児童発達支援事業所の開設、運営支援に力を入れて参ります。 |
Posted by
清野
at 16:18
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